前回の日記に入国管理局の事が出てきたので補足。

外国人が一定期間以上日本に滞在するためには入国申請
して、日本在留の許可を取らなくてはなりません。

在留を許可/不許可にする権限は全て入国管理局にあります。

もし、ある外国人(仮名:王さん)が日本に留学したい場合
入国申請の書類(申告書〜学歴証明書・収入証明書)
を入管の指定通りに揃えて、王さん本人なり代理人なりが日本の
留学したい地方の入管に出さなあかんわけです。

これが、欧米・韓国・台湾国籍だと、そんなに詳しい書類を
出さずに、自己申告書と卒業証書のコピー程度であっさり
「日本に来てください」と90%以上の人が許可されます。

ところが、王さんの国、中国はそうは行きません。

中国全土で、「留学してよい」と許可される人は今や50%
未満でしょう。特に、王さんが福建省や黒竜江省の出身だと
その可能性は限りなくゼロに近くなります。

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